ペースメーカーを入れたら障害年金はもらえるの?【等級・受給条件を社労士が解説】

1.ペースメーカーを入れたら障害年金の対象になるの?

「ペースメーカーの手術を受けたけれど、障害年金ももらえるの?」「仕事を続けていても対象になる?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論からいうと、心臓ペースメーカーを装着している方は、障害年金の対象になる可能性があります。認定基準ではペースメーカーや植込み型除細動器(ICD)の装着は原則として障害等級3級に該当します。

ただし「装着したら誰でも年金を受け取れる」という意味ではありません。初診日の年金加入状況や保険料の納付状況などを確認する必要があります。

2.ペースメーカーを入れると何級になるの?

装着した医療機器によって、障害年金の等級の目安が異なります。

項目

内容

心臓ペースメーカー

原則として3級

ICD(植込み型除細動器)

原則として3級

CRT・CRT-D(心臓再同期医療機器)

重症心不全による装着の場合、2級が目安※

 

※CRT・CRT-Dについては、重症心不全に対して装着した場合の認定基準です。軽度の心不全や症状のない心機能低下まで、すべて2級になるわけではありません。また、心臓の状態によってはペースメーカー装着でも上位等級に認定される可能性があります。

3.国民年金に加入していた人も受給できるの?

ここが特に重要なポイントです。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、初診日にどちらの年金制度に加入していたかによって対象の等級が変わります。

項目

内容

初診日に厚生年金に加入

障害厚生年金の対象。1級・2級・3級があるため、3級でも受給できる可能性があります。

初診日に国民年金に加入など

障害基礎年金の対象。1級・2級のみのため、3級の状態だけでは受給できません。

 

例えば、会社員として厚生年金に加入していたときに原因の心臓病で初めて受診し、その後ペースメーカーを装着した方は、3級の障害厚生年金を受けられる可能性があります。

一方、初診日に国民年金に加入していた方は、ペースメーカー装着による3級の状態だけでは障害基礎年金を受給できません。ただし、心疾患の状態が1級・2級に該当する場合には受給できる可能性があります。

4.手術をしたら、すぐに障害年金を請求できるの?

障害年金は通常、初診日から1年6か月を経過した日を「障害認定日」とします。ただし、初診日から1年6か月以内にペースメーカーやICDを装着した場合は、装着した日が障害認定日になる特例があります。

つまり、初診日から1年6か月を待たずに請求できるケースがあります。一方、初診日から1年6か月を超えて装着した場合などは、請求方法や受給開始時期が異なることがあります。

なお「初診日」は手術をした日ではなく、原因となった心臓の病気で初めて医師の診療を受けた日です。過去の受診歴を確認することが大切です。

5.ペースメーカーを入れた後も働いていたら、もらえないの?

働いているという理由だけで、障害年金の対象から外れるわけではありません。ペースメーカーの装着は認定基準に明記されており、仕事を続けている方でも、ほかの受給要件を満たせば障害厚生年金3級を受給できる可能性があります。

ただし、心機能の状態や日常生活・就労の状況などによって認定内容が変わる場合もあるため、診断書には実際の状態を正確に記載してもらうことが大切です。

6.請求するとき、何を確認しておけばいいの?

障害年金を請求するときは、少なくとも次の3つを確認しましょう。

項目

内容

① 初診日

ペースメーカーを入れた日ではなく、原因となった心臓の病気で最初に医師の診療を受けた日を確認する。

② 保険料の納付状況

原則として初診日の前日時点で、所定の保険料納付要件を満たしているか確認する。※20歳前初診などには例外があります。

③ 医療機器・心臓の状態

装着した機器の正式名称、装着日、心機能・検査結果、日常生活や仕事の状況を整理する。

 

手続きでは、一般に年金請求書、循環器疾患の障害用診断書、病歴・就労状況等申立書などを準備します。初診日の証明書類など、必要書類は個々のケースによって異なります。

7.身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じなの?

身体障害者手帳と障害年金は別々の制度です。認定基準も異なるため、手帳の等級がそのまま障害年金の等級になるわけではありません。

「手帳が1級だから障害年金も1級」「手帳を持っていないから障害年金は請求できない」とは限りません。まずは、原因となった病気の初診日と装着機器の種類を確認してみましょう。

まとめ|まずは「初診日」と「年金の種類」を確認しましょう

ペースメーカー・ICDの装着は障害年金では原則3級の目安となりますが、実際に受給できるかどうかは、初診日に加入していた年金制度や保険料納付状況によって変わります。申請できるか迷っている方は、装着した医療機器の名称と受診歴を整理し、年金事務所や障害年金に詳しい社会保険労務士に相談すると安心です。

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