生活保護と障害年金は両方もらえるの?【社労士が解説】

1.生活保護を受けていても障害年金は請求できるの?

「生活保護を受けていると、障害年金はもらえないの?」「障害年金が支給されると生活保護が打ち切られるのでは?」と不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論からいうと、生活保護を受けていても、障害年金の受給要件を満たせば請求することができます。また、生活保護と障害年金の両方を利用することも可能です。

ただし、障害年金を受け取った分が、そのまま生活保護費に上乗せされるわけではありません。両方の制度には、それぞれ異なる役割があります。

2.生活保護と障害年金はどう違うの?

2つの制度の大きな違いは、生活保護が「生活費の不足を補う制度」、障害年金が「障害の状態などに応じて受け取る年金制度」であることです。

項目

内容

生活保護

世帯の収入や資産などを確認し、国が定める基準による最低生活費に不足する分を補う制度。

障害年金

病気やけがによって生活や仕事に一定の制限がある場合に、初診日や保険料納付状況、障害の程度などの要件を満たすことで受け取れる年金。

 

生活保護では、世帯の収入や利用できる資産などを確認します。障害年金では、障害の程度に加えて、初診日や年金保険料の納付状況などが確認されます。生活保護を受給していることだけを理由に、障害年金の請求が認められなくなるわけではありません。

3.障害年金を受け取ると生活保護費は減るの?

原則として、障害年金は生活保護の計算上「収入」として扱われます。生活保護費は、世帯の最低生活費から、年金などの収入を差し引いた不足分として計算されます。

例えば、最低生活費が月14万円、ほかに収入がない世帯が、月額換算で8万円の障害年金を受け取る場合を考えてみましょう。

項目

内容

障害年金を受け取る前

生活保護費14万円 + 障害年金0円 = 合計14万円

障害年金を受け取り始めた後

生活保護費6万円 + 障害年金8万円 = 合計14万円

 

この例では、障害年金が月8万円増える一方で、生活保護費が同じ額だけ減るため、合計は月14万円です。金額は仕組みを説明するための仮の数字であり、実際の最低生活費や収入の扱いは、地域や世帯の状況などによって異なります。

4.障害年金をもらうと生活保護は打ち切られるの?

障害年金の受給が始まったからといって、生活保護が必ず終了するわけではありません。年金などを含めた世帯収入が最低生活費を下回り、ほかの要件も満たしていれば、生活保護が継続する場合があります。

一方、年金やその他の収入で最低生活費をまかなえるようになった場合には、生活保護が停止・廃止となる可能性があります。

また、一定の障害の状態に該当する方には、生活保護の「障害者加算」が適用されることがあります。加算の対象になると最低生活費の計算が変わる場合がありますが、障害年金を受け取れば自動的に加算されるものではありません。福祉事務所への確認が必要です。

5.過去の障害年金がまとめて振り込まれたら?

特に注意したいのが、障害年金を過去にさかのぼって請求し、数年分の年金が一括で支給される場合です。

生活保護を受けていた期間と障害年金の支給対象期間が重なると、生活保護法第63条に基づき、すでに受け取った生活保護費の返還を求められることがあります。返還額は福祉事務所が決定しますが、まとまった金額になる場合もあります。

そのため、過去分の年金が振り込まれても、返還の要否や金額を確認する前に使ってしまわないよう注意しましょう。年金の決定や入金があったときは、速やかに担当ケースワーカーへ報告することが大切です。

6.生活保護を受けながら障害年金を請求するときは?

生活保護を受けている方が障害年金の請求を進める際は、年金の手続きとあわせて、福祉事務所への連絡も行いましょう。

項目

内容

請求前

担当ケースワーカーへ障害年金の請求を検討していることを伝え、初診日や必要書類について年金事務所などにも確認する。

年金が決定したとき

年金証書や年金の支払通知などを確認し、受給開始や支給額を速やかに福祉事務所へ報告する。

過去分が一括支給されたとき

入金額と対象期間を伝え、返還の要否・金額を確認する。確認前にまとまった年金を使ってしまわないよう注意する。

 

障害年金を受給できるかどうかは、生活保護の利用状況とは別に、障害年金の受給要件に基づいて判断されます。生活保護費との調整や遡及年金の返還が心配な方も、請求前から福祉事務所や年金事務所に相談し、ご自身の状況を確認しておくと安心です。

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