人工関節を入れたら障害年金はもらえるの?【社労士が解説】

1.人工関節は障害年金の対象になる?

「人工股関節や人工膝関節の手術を受けたけれど、障害年金の対象になるのだろうか?」と疑問に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論からいうと、人工関節や人工骨頭を入れた場合は、障害年金の対象となる可能性があります。障害年金の認定基準では、対象となる関節を人工関節・人工骨頭に置き換えた場合、原則として障害等級3級に該当するとされています。

ただし、人工関節の手術を受けた方全員に年金が支給されるわけではありません。特に重要なのは、病気やけがで初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、どの年金制度に加入していたかという点です。


2.障害等級は何級になるの?

人工関節や人工骨頭を入れたときの障害等級は、原則3級です。片方の膝だけ、片方の股関節だけといった場合でも、対象となる関節に人工関節を入れていれば3級の認定基準に該当します。

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原則3級

肩・肘・手首、股・膝・足首などの対象となる関節のうち、1関節以上を人工関節・人工骨頭に置き換えた場合。片側だけでも対象となり、両側の場合も原則は3級です。

2級以上の可能性

人工関節に置き換えても、手足の関節の動きや筋力にさらに重い障害が残り、認定基準で定める上位等級の状態に該当する場合。

 

ただし、「3級に該当すること」と「3級の障害年金を受給できること」は同じではありません。障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があり、対象となる等級が異なるためです。

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初診日が厚生年金加入中

障害厚生年金の対象となり、1級から3級までの等級で審査されます。

初診日が国民年金加入中など

障害基礎年金は1級・2級が対象です。人工関節による3級相当の状態だけでは支給対象になりません。

 

例えば、最初に膝の痛みで整形外科を受診したときは会社員で厚生年金に加入しており、その後退職してから人工膝関節の手術を受けた場合でも、初診日が厚生年金加入中であれば障害厚生年金3級の対象となる可能性があります。反対に、手術時に厚生年金へ加入していても、初診日が国民年金加入中であれば、3級だけでは受給できません。


3.手術をした日から年金をもらえるの?

障害年金は、原則として初診日から1年6か月を経過した日を「障害認定日」とします。しかし、人工関節や人工骨頭には、通常より早く障害認定日が到来する特例があります。

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内容

初診日から1年6か月以内に手術

人工関節・人工骨頭を入れた日を「障害認定日」とする特例があります。通常の1年6か月を待たずに請求できる場合があります。

初診日から1年6か月を過ぎて手術

原則の障害認定日は初診日から1年6か月を経過した日です。その時点で対象の障害状態になく、後の手術で該当した場合は、事後重症による請求を検討します。

 

事後重症による請求では、年金を受け取れるのは請求した月の翌月分からです。また、原則として65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。手術後に長い期間が経過している場合は、初診日と手術日の前後関係を確認しましょう。


4.申請前に確認しておきたいこと

人工関節を入れた事実に加えて、障害年金の基本的な受給要件を満たしているかどうかの確認が必要です。

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① 初診日の確認

人工関節の手術日ではなく、原因となった病気やけがで最初に医師の診療を受けた日を確認します。長年通院している場合や転院している場合は特に重要です。

② 保険料納付要件

原則として、初診日の前日時点で一定の年金保険料の納付・免除の条件を満たしていることが必要です。

③ 手術日と障害の状態

手術日を確認できる資料や、人工関節・人工骨頭の装着状況が記載された障害年金用の診断書などを準備します。

 

初診日が何年も前の場合、初診時の医療機関が廃院していたり、カルテが残っていなかったりすることもあります。受診歴を早めに整理しておくと、必要な資料を確認しやすくなります。

5.まとめ―大切なのは初診日と年金の加入状況

人工関節や人工骨頭を入れた場合は、原則として障害等級3級の認定対象になります。ただし、3級の年金を受け取れるのは、初診日が厚生年金加入中にあるなど、必要な要件を満たす方です。

また、初診日から手術までの期間によって請求方法が変わり、関節の機能障害が重い場合には上位等級の可能性もあります。手術を受けたからと諦めたり、逆に必ず受給できると思い込んだりせず、まずは初診日・加入していた年金・手術日を整理してみることが大切です。

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