うつ病でも障害年金はもらえるの?【社労士が解説】
1.うつ病は障害年金の対象になる?
「うつ病で通院しているけれど、障害年金をもらうことはできるのだろうか?」と疑問に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論からいうと、うつ病も障害年金の対象となる病気の一つです。障害年金は、手足などの身体の障害だけでなく、精神の障害によって日常生活や仕事に大きな制限が生じている場合にも請求できる制度です。
ただし、「うつ病と診断された」「長く通院している」という理由だけで、必ず受給できるわけではありません。症状の経過や生活上の困難さ、初診日、年金保険料の納付状況などを確認する必要があります。
なお、障害者手帳と障害年金は別の制度です。手帳の等級がそのまま障害年金の等級になるわけではなく、障害年金は独自の基準で判断されます。
2.どのくらいの状態なら受給できるの?
うつ病は、障害年金の認定基準では「気分(感情)障害」として取り扱われます。認定では、症状の重さだけでなく、症状が続いたり繰り返したりする状況、治療の経過、日常生活への影響などを総合的に判断します。
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項目 |
内容 |
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1級 |
症状が重く、日常生活を送るうえで常時の援助が必要な状態。 |
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2級 |
食事・身の回りのこと・外出など、日常生活に著しい制限がある状態。 |
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3級 |
日常生活はある程度送れても、症状によって仕事が制限される状態。 |
例えば、食事の準備や片付けができない、入浴や着替えが思うようにできない、服薬や金銭の管理を家族に手伝ってもらっている、といった事情は、生活状況を説明するうえで大切な情報です。家族の支援があるために生活が成り立っている場合は、その支援の必要性も考慮されます。
なお、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級から3級が対象です。どちらの年金になるかは、原則として初診日に加入していた年金制度によって決まります。
(1)働いていても障害年金はもらえる?
「少しでも働いていたら、障害年金はもらえないの?」というご質問もありますが、働いているという理由だけで直ちに対象外になるわけではありません。
例えば、短時間勤務にしてもらっている、体調不良による急な欠勤や早退に対応してもらっている、負担の大きい業務を免除されているなど、職場の配慮によって就労が成り立っている場合もあります。
認定では、勤務時間や収入だけでなく、実際の仕事内容、欠勤の状況、周囲から受けている援助や配慮、仕事以外の時間にどの程度生活できているかなども確認されます。
こうした状況を主治医に具体的に伝え、障害年金用の診断書や「病歴・就労状況等申立書」で生活と就労の実態を説明することが大切です。
3.申請前に確認したい3つの要件
障害の状態が認定基準に該当していても、それだけで受給できるわけではありません。次の点も確認が必要です。
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項目 |
内容 |
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初診日 |
障害の原因となった病気について、初めて医師の診療を受けた日。転院している場合は、現在の病院の受診日とは限りません。 |
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保険料納付要件 |
原則として、初診日の前日時点で一定の年金保険料納付・免除の条件を満たすこと。20歳前の年金未加入期間に初診日がある場合は、この要件は不要です。 |
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障害の程度 |
障害認定日(原則、初診日から1年6か月を経過した日)や、その後の請求時点で所定の障害状態にあること。 |
障害認定日の時点で等級に該当しなかった場合でも、その後に症状が悪化したときは「事後重症」による請求が可能な場合があります。ただし、原則として65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。
4.まとめ―病名だけでなく生活の実態が大切
うつ病は障害年金の対象となり得ますが、受給できるかどうかは病名だけでは決まりません。日常生活で何に困っているのか、どのような援助を受けているのか、仕事を続けるためにどのような配慮が必要なのかが重要になります。
また、初診日や保険料納付状況によっても請求の可否が変わります。まずは受診歴や日常生活・就労の状況を整理し、制度の要件を一つずつ確認してみることが大切です。

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