受け取れる金額

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあり、初診日(※)にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます。また、障害の状態により、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級~3級の年金を受け取ることができます。障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金も合わせて受け取ることができます。

 

<障害基礎年金の場合>

初診日(※)において、自営業・学生・無職・主婦(夫)などの国民年金加入中の方と20歳前であった方が対象となる年金です。

 

<障害厚生年金の場合>

初診日(※)において、会社員・会社役員・公務員などの厚生年金加入中であった方が対象となる年金です。

 

※初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日です。

 

障害基礎年金(令和8年度4月1日現在)

障害基礎年金の額は年金の加入期間を問わず、等級に応じて定額が支給されます。1級は2級の1.25倍となっています。

1級

 1,059,125円(+子供がある場合は更に加算額)

2級

 847,300円(+子供がある場合は更に加算額)

 

1人目・2人目の子

(1人につき) 243,800円

3人目以降の子

(1人につき) 81,300円

※子とは次の者に限ります。

18歳になった後の最初の3月31日までの子供
障害等級1級または2級の障害状態にある20歳未満の子供

 

障害厚生年金  (令和8年度4月1日現在)

障害厚生年金の額は、厚生年金加入期間の長短、報酬(給与・賞与)の額などで変わってきます。

1・2級と認定された場合には、障害基礎年金に加えて、障害厚生年金が支給されます。1級の障害厚生年金の額は、2級の1.25倍です。

3級と認定された場合には、障害基礎年金は支給されず、障害厚生年金のみが支給されます。3級には障害基礎年金が支給されない為、年金額が低くなり過ぎないように最低保障額が設けられています。

また、障害等級1~3級と認定されない場合でも、一定の障害状態であると認定された場合には、障害手当金が一時金として支給されます。(障害手当金は、障害厚生年金独自の制度で、障害基礎年金にはない制度です。)

1級

報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級
(+配偶者がある場合は更に加算額)

2級

報酬比例の年金額+障害基礎年金2級
(+配偶者がある場合は更に加算額)

3級

報酬比例の年金額  (最低保障額 635,500円)

 障害手当金
 (一時金)

報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,271,000円)

 

配偶者の加算額

 243,800円

*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。

 

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